2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
先ほど大臣も御指摘されましたが、例えばこの黒川検事長の地位という関係では、黒川検事長は、令和二年五月当時、自ら検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場であったと、こういった事実を認定しております。
先ほど大臣も御指摘されましたが、例えばこの黒川検事長の地位という関係では、黒川検事長は、令和二年五月当時、自ら検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場であったと、こういった事実を認定しております。
そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。 つまり、普通の人と違うんです、法の番人である人だから特に重いんですということを説明。
ここに、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためにはこの方が不可欠であるということが書いてありますけれども、残念ながら、途中で任をおりられました。後任に林さんがなられました。 林検事長のもとでも、どの事案か私はわかりませんけれども、この事案は適切に遂行できるのでしょうか、まずお伺いします。
○森国務大臣 まず閣議決定は、黒川前検事長の勤務延長についての閣議決定でございますが、この理由は、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると閣議請議に理由を書いて閣議決定したものであり
○国務大臣(森まさこ君) まず、余人をもって代え難いというような御指摘についての私の正確な言葉としては、当時、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると述べておりましたので、
そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にありました。 そのような立場にありながら、黒川検事長は、調査結果のとおり、令和二年五月一日ごろ及び同月十三日ごろに、東京都内において、それぞれ、記者らと金銭をかけたマージャンを行ったものです。
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
○森国務大臣 今御指摘のものも含めて、今回の事案に当てはめまして、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を行っているところ、黒川検事長が、みずから検察官であり、かつ、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にあった等の認定をしております。
○森国務大臣 勤務延長につきましては、先ほど述べましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものでございますので、そこに必要であるかどうかということを資料に基づき判断したものでございます。
しかし、その点について申し上げると、黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断され、当分の間、勤務の延長をしたところでございます。
具体的には、東京高検、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応、詳細については捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄であることからお答えできませんが、それらに対して、検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断されたため、当分の間、東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると勤務延長したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 具体的には、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き職務を、勤務させることにしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの御答弁でございますけれども、東京高等検察庁管内でおいて遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、職務を遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その期間引き続き勤務させることとしたものでございます。(発言する者あり)
また、検察庁からは、仙台高等検察庁管内では、強盗殺人罪等の凶悪犯罪、不況下での経済関係犯罪等が増加傾向にあるとともに、外国人犯罪の増加も懸念されており、今後の犯罪動向には楽観を許さないものがあること、仙台地方検察庁管内では、首都圏での犯行が困難になった犯罪者による地方への犯罪の拡散傾向が見られること等の説明を受けました。
また、検察庁からは、名古屋高等検察庁管内では、景気の低迷や混沌とした社会情勢を背景に犯罪が複雑・多様化、凶悪化の傾向を強めていること、名古屋地方検察庁では、イラン人やブラジル人による覚せい剤等薬物密売事犯に対する集中摘発を行ったこと等の説明を受けました。
裁判所からは、名古屋高等裁判所管内では、人口の割に民事訴訟事件が少ないこと、名古屋地方裁判所では、民事執行事件、破産事件、刑事の凶悪事件が増加していること、名古屋家庭裁判所では、成年後見制度が従来の禁治産・準禁治産制度と比較してかなり利用されていること、また検察庁からは、名古屋高等検察庁管内では、被疑事件の受理人員の増加が続いていること、名古屋地方検察庁では、東京、大阪に次いで平成八年に設置された特別捜査部
この間、東京地検では、全国高等検察庁管内の地検から、検事十名、検察事務官十名の応援を求めるなど捜査体制を充実し、検事二十六名、副検事二名、検察事務官三十名を本件捜査に専従させました。 東京地検がこの間に取り調べた本件関係者は実数で三百二十二名であり、捜査箇所は二百四カ所、押収物は約二万八千三百点となっております。 第二に、具体的な捜査処理の状況についてであります。
この間、東京地検では、全国高等検察庁管内の地検から、検事十名、検察事務官十名の応援を求めるなど捜査体制を充実し、検事二十六名、副検事二名、検察事務官三十名を本件捜査に専従させました。 東京地検がこの間に取り調べた本件関係者は実数で三百二十二名であり、捜索箇所は二百四カ所、押収物は約二万八千三百点となっております。 第二に、具体的な捜査処理の状況についてであります。
最近の広島高等検察庁管内の犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しておりますが、中には凶悪重大事犯、地方公共団体職員らによる贈収賄事犯等も少なからず発生しております。最近三年間の当管内の事件受理人員数は、道交法の改正により従来刑事事件として処理されていたものの一部が反則事件として処理されることとなったのに伴い、減少してまいりました。
次に、検察庁関係につきましては、札幌高等検察庁管内における受理、処理件数は各庁とも逐年増加しております。犯罪の動向としては、全般的には平穏に推移しているものの、依然として凶悪事件が後を絶たず、暴力団を初め、覚醒剤、少年、交通等にかかわる犯罪も増加の傾向にあり、楽観を許さない状況にあると言えます。
次に、検察庁関係につきましては、仙台、山形、福島各地検等仙台高等検察庁管内における昭和五十七年度から五十九年度にかけての被疑者の受理件数は年間約三十万件から三十三万件を上下しており、このうち不起訴件数は二万件から二万五千件の間であります。
高松高等検察庁管内の治安情勢は、おおむね平穏に推移しておりますが、ここ数年覚せい剤取締法違反事件が累増の傾向にあります。このことは、覚せい剤の使用による心神喪失の状態での犯行の発生あるいは暴力団の資金源等にも関連するゆゆしい問題と言わなければならず、今後とも厳正な取り締まりが望まれるところであります。刑法犯と特別法犯との割合は、ほぼ一対二の比率で推移しております。
捜査本部を設置して以来、東京地方検察庁は、東京高等検察庁管内地方検察庁から検事十名、検察事務官十名の応援を求めるなど捜査体制を充実し、検事三十五名、副検事五名、検察事務官六十五名、合計百五名を本件捜査に専従させました。 次に、嘱託尋問の実施について申し上げます。
捜査本部を設置して以来、東京地方検察庁は、東京高等検察庁管内地方検察庁から検事十名、検察事務官十名の応援を求めるなど捜査体制を充実し、検事三十五名、副検事五名、検察事務官六十五名合計百五名を本件捜査に専従いたさせました。 次に、嘱託尋問の実施について、その経過、結果を申し上げます。